学連憲章・副則
第1章
総則
第1条 (名称)
本連盟は日本学生自転車競技連盟と称し、国際関係においてはJAPAN INTERCOLLEGIATE CYCLING FEDERATIONと称する。
第2条 (目的)
本連盟は日本国における大学および高等専門学校の学生自転車競技界を統括代表して日本自転車競技連盟に加盟するとともに、学生自転車競技の健全なる発展を図り、併せて加盟校および学生競技者の親睦友好を深めることを目的とする。
第3条 (事業)
本連盟は前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
1 日本学生自転車競技に関する建議ならびに諸計画を立案実施し、その技術を指導する
2 全日本大学対抗選手権自転車競技大会の開催
3 全日本学生選手権自転車競技大会の開催
4 全日本学生シクロクロス選手権大会の開催
5 国際学生自転車競技会の開催および参加
6 全日本学生自転車競技記録、ベストテンおよび、階級の認定
7 全日本学生自転車競技に関する表彰を行うこと
8 全日本学生自転車競技の規則の制定、並びに学生自転車競技会の認定
9 日本学生自転車競技に関する出版物並びに機関紙の発行
10 その他、本連盟の目的を達成するために必要な事業
第4条 (本部および事務局)
本連盟の本部および事務局は東京に置く。
第5条 (組織)
本連盟は文部省の認可した大学および高等専門学校の自転車競技団体(以下、単に「加盟校」という)およびその卒業者を以って組織する。
2 上記の加盟校は地域ごとにその地域内に所在する加盟校が連合して地域連盟を設けることが出来る。地域連盟はその協議により目的、事業、役員、財務に関する規約を定め、本連盟の承認を得なければならない。
第2章
役員・評議員・専門委員および職員
第6条 (役員)
本連盟に下記の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事 若干名
(4) 監事 3名
2 前項に定めるほか、会長は評議員会の承認を得て、名誉会長・顧問および参与を推薦することが出来る。
第7条 (会長・副会長)
会長は加盟校の部長の中から評議員会の決議により推薦し、副会長は加盟校の卒業者または学識経験者の中から評議員会の決議により推薦する。
2 会長は本連盟を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは代理する。
4 会長および副会長は理事および評議員たる資格を保有する。
第8条 (理事)
理事は評議員会の決議により会長が委嘱する。
2 理事は本連盟の会務を処理する。
3 理事は互選により理事長1名を定め、他に専務理事1名および常務理事若干名を置く。
4 理事長は理事会を統括代表し、理事会を招集して会務の運行を図る他、
事務局長を指揮して一般事務についてその責に任ずる。
5 専務理事は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは代理する。
6 常務理事は常務を処理する。常務理事の中1名は会計を担当する。
7 会計は2名とし、資産管理ならびに会計事務を処理する。
第9条 (監事)
監事は評議員会の決議により会長が委嘱する。
2 監事は本連盟の事務および会計を監査する。
第10条 (評議員)
評議員は各加盟校の学生代表委員、卒業者および加盟校の部長・監督・コーチならびにその経験者を以ってこれにあて、本連盟の評議員会に出席し、その議決権を行使することができる。(200603改訂)
第11条 (専門委員)
専門委員は理事会が推薦した者の中から会長が委嘱し、理事長に直属して専門事項を処理する。
第12条 (顧問および参与)
顧問および参与は学生自転車競技界の功労者ならびに学識経験者の中から評議員会の承認を得て会長がこれを推薦し、本連盟の最高諮問機関とする。
第13条 (役員の任期)
役員の任期は2ヶ年とし、重任を妨げない。役員に欠員が生じたときは補欠による役員を選び、その任期は前任者の残任期間とする。
2 理事・役員は、就任時において、その年齢が70歳未満でなければならない。任期期間中においてその年齢を迎えた者は、その任期期間は役員として在任するものとする。
第14条 (事務局)
事務局は学生代表委員会が兼務し、事務一般を処理する。
2 事務局には事務局長1名、書記若干名を置く。
3 事務局長は学生代表委員長が、書記は学生代表書記がそれぞれ兼務する。
4 事務局には必要に応じて嘱託を置くことができる。
第3章
会議
第15条 (会議の種類)
本連盟に下記の会議を置く。
(1) 評議員会
(2) 理事会
(3) 常務理事会
(4) 学生代表委員会
(5) その他の会議
第16条 (評議員会)
評議員会は本連盟の最高議決機関とし、附議される事項は下記のとおりである。
(1) 予算および決算
(2) 事業計画および事業報告
(3) 役員の承認または決定
(4) 本連盟を代表して参加する競技会における代表選手ならびに役員の決定
(5) 憲章および競技規則の改正
(6) その他の重要事項
第17条 (定時および臨時評議員会)
本連盟の定時評議員会は毎年、原則として3月中と6月中の2回開く。
2 理事会がその必要を認めたとき、または評議員数の3分の1以上の者から要求された時には、臨時評議員会を開かなければならない。
第18条 (評議員会の招集)
評議員会は会長がこれを招集する。
第19条 (評議員会の議事)
評議員会は第27条の場合を除き、評議員の3分の1以上(委任状を含む)の出席によって成立する。
2 評議員会の議事は、出席評議員(委任状を含む)の過半数で決定する。
3 評議員会は議長1名、副議長1名を互選する。
第20条 (理事会)
理事会は必要に応じて理事長が招集し、評議員会から附託された諸事項について審議し、これを執行する。
2 理事会は理事の2分の1以上の出席(委任状を含む)によって成立し、議事は出席理事(委任状を含む)の過半数で決定する。
第21条 (常務理事会)
常務理事会は必要に応じて理事長が招集し、理事会から附託された諸事項について審議する。
2 常務理事会は常務理事の2分の1以上の出席(委任状を含む)によって成立し、議事は出席常務理事(委任状を含む)の過半数で決定する。
第22条 (学生代表委員会)
学生代表委員会は理事長の承認を得て学生代表委員長が招集し、加盟校間における会務を処理する。
2 学生代表委員会は加盟校の学生代表委員を以って構成し、その2分の1以上の出席(委任状を含む)によって成立し、議事は出席学生代表委員(委任状を含む)の過半数で決定する。
第23条 (その他の会議)
審査委員会は会長が、専門委員会およびその他の会議は理事長がそれぞれ必要に応じて招集する。
第4章
会計
第24条 (経費)
本連盟の経費は下記のものでまかなわれる。
(1) 加盟会費
(2) 評議員会費
(3) 事業収入
(4) 寄付金または補助金
(5) その他の収入
第25条 (会計年度)
本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
第5章 賛助会員
第26条 (賛助会員)
この憲章の目的および事業の主旨に賛同する者は、理事会の承認を得て賛助会員となることができる。
2 詳細は、別に定める。
(2007年3月10日改訂)
第6章 附則
第27条 (憲章の変更)
本連盟は評議員の2分の1以上(委任状を含む)の出席によって成立する評議員会で出席評議員(委任状を含む)の3分の2以上の賛成があれば本憲章を変更することができる。
第28条 (副則)
本憲章の施行について必要な事項に関する副則は別に定める。
副則
第1章 総則
第1条 (加盟)
本連盟に加盟する大学または高等専門学校は、本連盟憲章を遵守することを誓約し、別に定める加盟申込書に学校名・所在地・代表者氏名(その学校の自転車競技団体の部長)・役員名を記入し、理事会が定める加盟申込金と会費を添えて提出しなければならない。
2 本連盟への加盟は各学校から男・女各1団体の2団体に限る。
第2条 (加盟の承認)
加盟の承認は理事会において行われる。
第3条 (加盟校の手続)
加盟した学校は、別に定める登記用紙により毎年4月末日までに各学校の役員名簿および学生競技者の登記を行わなければならない。
第4条 (加盟校の義務)
加盟校は理事会が定める会費を毎年5月末日までに納付しなければならない。
第5条 (学生代表委員)
本連盟に加盟した学校は学生代表委員3名以内を定め、その住所・氏名を毎年4月末日までに提出しなければならない。
2 学生代表委員は互選により学生代表委員長1名、同副委員長2名および同書記若干名を選出する。
3 学生代表委員長は学生代表委員会を統轄する。
4 学生代表委員長・副委員長および書記は評議員会に出席し議決権を行使することができる。ただし、評議員会費の納入は必要としない。
第6条 (評議員)
加盟校の卒業者はその学校または卒業者組織の推薦により評議員の資格を得るものとし、議決権が与えられる。評議員は、理事会が定める評議員会費を毎年5月末日までに納付しなければならない。
第7条(理事)加盟校は登録した評議員7名につき1名の理事を評議員会に推薦することができる。(2003年3月改訂)
第2章 役員
第8条 (資格の喪失)
役員は学識経験者たる副会長および顧問、参与を除き、その所属する学校が本連盟より除名されたとき、または本人が所属する学校との関係を失ったときは、役員の資格を失う。
第3章 学生競技者
第9条 (学生競技者)
本連盟に登記する競技者は、日本自転車競技連盟の登録競技者で、学生精神に基づき自転車競技を愛好する者をいう。
第10条 (登記の追加申請)
加盟した学校の競技者登記の追加申請は、競技会開催の少なくとも1ヶ月以上前に行わなければならない。競技者資格については、参加申込みを行った学校の責任とする。
第11条 (禁止事項)
同一の競技者は同時に2つの加盟校に登記することはできない。
2 競技者が学籍を変更したときは、登記してある加盟校にその旨を文書を以って申し出る。その加盟校は直ちにその旨を本連盟および移籍先の加盟校に通知しなければならない。
3 原則として、学生競技者としての資格は通算4ヶ年を超えることはできない。
第12条 (資格の喪失)
日本学生自転車競技連盟および日本自転車競技連盟の資格喪失に関する諸規定に違反した者は学生競技者としての資格を失う。
2 第8条による競技者でない者および前項に抵触する者、または第12条4項によって再び学生競技者としての資格が認められない者は本連盟の主催する競技会に参加する資格がない。
第4章 罰則
第13条 (審査委員会)
加盟校および役員、評議員、専門委員が本連盟憲章および各種規定を履行しない場合、または違反したときは、会長の指名による審査委員会を組織し、その審査報告に基づき評議員会の議決を経て、警告、議決権停止、または除名を行うことができる。
2 議決権停止および除名に対する解除についても前項に準じ、評議員会の議決を経て行われる。
3 学生代表委員および学生競技者の各種規定違反に関する事は、すべて審査委員会が審査決定し、理事会の承認を得る。
4 学生代表委員および学生競技者の各種規定違反に関する罰則の解除は、すべて審査委員会が審査決定し、理事会の承認を得る。
