ユニフォーム規程
1.アイデンティティ
競技中に着用するジャージ/パンツは,学連にあらかじめ登録したものでなければならない.
基本的色彩はスクールカラーを基調とする.
デザインはトラックとロードによって異なってもよいが,バリエーションと認められる範囲にとどめる.
デザインを変更する場合、古いデザインのユニフォームの併用もみとめるが、1シーズン中には2種類を超えるデザインは認められるない.また、チーム・パーシュート、チーム・スプリント等のチーム競技に参加する場合は、同一のデザインのユニフォームを着用しなければならない。
その学校を特定することができる,学校名,その略称,頭文字などを日本語,ローマ字等で表現できる. 学校のロゴをつけることができる.
基本的に同一と判断できる色彩,配色であれば,ロゴや頭文字の位置に多少の違いがあっても,同一のデザインとみなす.
基本的に同一と判断できる色彩,配色であれば,半袖/長袖の差があっても,同一のデザインとみなす.
2. 登録方法・登録の有効期限
学連事務局に,使用する競技シーズンの前年12月中に,競技用ジャージ/パンツの前面,後面,側面のデザインが明示された図または写真を規定の用紙を用いて,2部提出することにより登録する.
トラック用/ロード用をそれぞれ登録することができる.
登録にあたり,学連事務局は受付年月日を付して台帳に整理する.
登録の有効期限は4競技シーズンとする.有効期限を過ぎた場合は,当該チームより新しく登録申請をするか,当該チームの申し出によって登録台帳の日付を更新することにより継続登録ができる.
トラック用あるいはロード用を,それぞれ登録することができる.異なるデザインの追加登録により、3種類目が登録された際は,自動的にもっとも古いものは登録消除となる.
3.広告
広告を競技規則の範囲内でつけることができる.
ただし,広告に用いる文字の大きさは学校名を示す文字より大きくないこととする.
広告は,トラック/ロード,年度によって異なってよい.
個人ごとに異なる広告は認めない.
4.ウォーム・アップ・スーツ,ウインド・ブレーカ等
基本的に,競技用ジャージ/パンツに準じるが,異なる色彩でもかまわない.
但し競技中に着用するウインド・ブレーカ,雨具等は競技用ジャージと同様のデザインでなければならない.
5.チャンピオン・ジャージ
学連の各種目チャンピオン・ジャージに,それを授与された日の翌日以降,学校名,略称,ロゴをつけることができる.さらに,チーム・ユニフォームと同様の広告を付けることができる.
ただし,この学校名,広告等の範囲はJCF規則第8条(4)の国内選手権保持者のジャージに準じる.
(2002年12月7日理事会承認)
賛助会員規程
賛助会員規程
第1条
日本学生自転車競技連盟憲章第26条の規定による賛助会員は、本規程の定めによる。
第2条
会員は、会員証を受けることができる。
第3条
会費は、年額5,000円を1口とし、個人会員にあっては1口以上・法人会員にあっては10口以上とする。
第4条
10口以上の賛助会員は、本連盟が主催かつ主管する大会の大会プログラムに会員名称が表示される。
総務企画委員会規程
総務企画委員会規程
第1条
本委員会は、日本学生自転車競技連盟(以下、「学連」という)憲章第11条の規定による専門委員会であって「総務企画委員会」と称する。
第2条
本委員会は、学連の普及発展を図るため、総務・企画に関する必要な事項を審議、諮問することを目的とする。
第3条
本委員会は、学連常務理事、理事、および評議員より、選出された者を以って組織し、下記活動を行う。
(1) 学連憲章第3条による諸事業に関する必要な事項
(2) 諸事業実施に際しての準備、協力に関すること
(3) その他、本委員会の目的達成のために必要な事項
第4条
委員長は理事長が指名し、副委員長・委員は理事長・委員長が協議のうえ選任する。
第5条
本委員会は、必要に応じて「部会」を設けることが出来る。部会員は、本委員会、および理事長が必要と認めた者を以って組織する。
第6条
本委員会の、任期は2年とし、重任を妨げない。
第7条
理事長は、委員長と合議のうえ、必要に応じ、委員会および部会を招集する。
審判委員会規定
審判委員会規定
第1条
本委員会は、日本学生自転車競技連盟(以下、「学連」という)憲章第11条の規定による専門委員会であって「審判委員会」と称する。
第2条
本委員会は、学連が主催する競技会の審判業務全般について、公正かつ円滑なる運営を図ることを目的とする。
第3条
本委員会は、学連常務理事、理事、および評議員より、選出された者を以って組織し、下記活動を行う。
(1) 審判員の登録・更新
(2) 審判員の知識・技術の向上を図るための研修会等の企画・運営
(3) 審判執務体制の整備・確立
(4) 学連が主催する競技会の審判業務
(5) その他、本委員会の目的達成のために必要な事項
第4条
委員長は理事長が指名し、副委員長・委員は理事長・委員長が協議のうえ選任する。
第5条
本委員会は、必要に応じて「部会」を設けることが出来る。部会員は、(財)日本自転車競技連盟公認審判員資格を有する学連理事、評議員及び理事長が必要と認めた者を以って組織する。
第6条
本委員会の、任期は2年とし、重任を妨げない。
第7条
理事長は、委員長と合議のうえ、必要に応じ、委員会および部会を招集する。
旅費規定
旅費規定
第1条
この規定は、日本学生自転車競技連盟(以下、「学連」という)関係者が学連主催大会に参加する場合、また、これに準ずる場合の旅費、宿泊費、日当について定める。
第2条
旅程は、発着時間の最も合理的な順路によるものとし、日程は業務上必要な最小の日数とする。
第3条
旅費は原則、現住所の最寄駅より目的地迄とし、詳細はその都度、執行部にて決定する。
第4条
宿泊費は1泊、15,000円を上限とし、実費を支給する。ただし、学連にて確保、斡旋する場合はこの限りでない。
第5条
日当は大会参加の実質日数により1日当たり、3,000円を上限として支給する。
第6条
この規定に定めのない事項は、その都度、執行部にて決定する。
(注記:第五条は財政難に際し、2008年現在支給停止となっている)
慶弔規定
慶弔規定
第1条
この規定は、日本学生自転車競技連盟(以下、「学連」という)関係者相互の親交を深めるため、慶弔に対する贈呈は、以下の定めによる。
第2条
この規定の弔慰金はつぎの基準により贈呈する。
役員の死亡 花輪1基および弔慰金、10,000円
第3条
学生登録競技者が国際大会参加の場合、つぎの基準により贈呈する。
1.オリンピック 金 50,000円
2.アジア大会 金 20,000円
3.世界選手権 金 20,000円
4.アジア選手権 金 10,000円
第4条
この規定のほか、必要と認められる場合は、会長の判断でおこなう。
事務局規程
事務局規程
第1条
本規定は、事務局の業務全般について円滑なる運営を図ることを目的をする。
第2条
事務局の執務時間は、原則、平日の午後4時30分より午後5時30分迄とし、事務局員の輪番制とする。
第3条
事務局で執務する者は、所定の書類に執務時間および内容を記載し、事務局長を経て理事長に定期的に報告しなければならない。
第4条
事務局で使用できる経費は下記のみとする。
(1) 一般文房具購入費。
(2) 通信費 切手・葉書等の購入費。
(3) 交通費 事務局最寄駅より通学定期使用可能駅迄の実費とする。
(4) 補食費 1食1000円を上限として執務日数、時間等を勘案し理事長が決定する。
(5) その他、理事長が必要と認めた経費。
第5条
会計担当者は、事務局長を経て、最低月1回、預金通帳、金銭出納長、領収書類、残金等と共に、会計理事に報告しなければならない。




